在留カード紛失時の再発行手順!14日以内の必須届出と必要書類を完全解説
日本国内で生活する中長期在留者にとって、自身の身分証明および適法な在留資格を証明する最重要書類が「在留カード」です。しかし、日常のふとした油断による紛失や盗難、あるいは洗濯や衝撃によるICチップの破損・汚損といったトラブルは後を絶ちません。手元から在留カードが消えた瞬間、「不法滞在扱いになってしまうのではないか」「即座に罰則が科されるのか」と強い不安に駆られる方も少なくないのが実態です。
出入国在留管理庁の規定に基づき、紛失や盗難、著しい破損が判明した場合は「その事実を知った日から14日以内」に居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ再交付申請を行わなければなりません。手続きの全容と正しい初動対応を把握していれば、原則として申請当日に即日交付を受けられます。警察への届出から必要書類の準備、窓口およびオンラインでの申請手順、さらには日常生活への影響まで、2026年最新の法制度に即して詳しく検証します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:在留カードの紛失・盗難・滅失・著しい毀損が生じた場合、判明した日から「14日以内」の再交付申請が入管法上の義務である。
- 要点2:紛失や盗難時は出入国在留管理局へ行く前に警察署・交番へ「遺失届」または「盗難届」を提出し、受理番号や証明書を確保することが必須。
- 要点3:紛失・盗難・汚損による再発行手数料は「無料」であり、必要書類を揃えて窓口へ行けば原則として即日新たな在留カードが交付される。
【2026年最新】在留カード再発行の全体フローと「14日以内」の申請ルール
在留カードの再発行手続きは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の11および第19条の12に明確な法的根拠が定められています。カードを紛失した、あるいは盗難に遭ったと気付いた日、または日本国外で紛失して再入国した日を起算点として、14日以内に再交付を申請することが法令上の義務です。
手続きの流れは大きく分けて「警察への届出」と「出入国在留管理局での申請」という2つのフェーズで構成されます。紛失の事実を公的に証明できない限り、入国管理局の窓口で紛失再交付を受理してもらうことはできません。まずは遺失届や盗難届を最寄りの警察署・交番に提出し、その後に管轄の地方出入国在留管理局、同支局、または出張所の申請窓口へと向かうのが基本ルートです。
万が一、正当な理由なく14日間の期限を徒過して放置した場合、入管法第71条の2の規定により20万円以下の罰金が科されるリスクが生じます。また、在留期間更新や永住許可申請といった将来の審査において「素行が善良であるか」「法令遵守意識があるか」という点に重大な悪影響を及ぼす恐れがあるため、何よりも迅速な初動が求められます。

まずは警察へ!紛失・盗難時に必須となる「届出証明書」の取得手順
在留カードを落とした、あるいは盗まれたと判明した場合、最初に向かうべき場所は入国管理局ではなく「警察署」または「交番・駐在所」です。出入国在留管理局では、再交付申請の添付書類として「所持を失ったことを証する資料」の提出が義務付けられています。
警察の窓口では、いつ、どこで、何を紛失したかを詳細に申告し、所定の書類を受理してもらいます。その際に発行される書類、もしくは確認すべき情報は以下の通りです。
- 遺失届出証明書:警察署で遺失届を提出した際に交付される公的な証明書(地域や警察署によっては証明書自体を発行せず、受理番号の交付のみとなる運用もあります)。
- 盗難届出証明書:スリや置き引き、空き巣などの犯罪被害により盗まれた場合に、警察署で盗難届を正式に受理された証明書。
- 遺失届・盗難届の「受理番号」の控え:証明書自体の交付が省略される地域の場合、届出日、届出先警察署名、担当警察官名、そして「受理番号」をメモや控えとして確実に受け取ります。入国管理局の申請書にはこの番号を記入する欄があります。
- り災証明書:火災や地震などの災害によって在留カードが焼失・滅失した場合は、消防署や自治体が発行する証明書が必要です。
警察への届出を行わずに直接入国管理局へ足を運んでも、手続きを受け付けてもらえず二度手間になるケースが現場では多発しています。まずは最寄りの警察窓口へ行き、確実に手続きを完了させることが不可欠です。
【必要書類一覧】在留カード再交付申請に必要な持ち物と写真規格
警察での手続きを終えたら、出入国在留管理局へ提出する必要書類を揃えます。書類に不備や写真の規格外があると、即日交付が受けられなくなる原因となります。
【再交付申請に必要な書類・持ち物】
- 在留カード再交付申請書:出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからダウンロード可能(窓口にも用紙が備え付けられています)。
- 顔写真(1葉):サイズは縦4cm×横3cm。申請前3ヶ月以内に撮影された、無帽・正面・無背景で鮮明なもの。裏面に氏名を記入。
- 所持を失ったことを証する書類:警察署発行の遺失届出証明書、盗難届出証明書、または受理番号の控え(災害時はり災証明書)。
- 旅券(パスポート)または在留資格証明書:原本を提示。提示できない場合はその理由書が必要です。
- 現在手元にある在留カード(破損・汚損・IC不良の場合):紛失ではなく破損等の場合は、現物を窓口で返納・確認します。
- 身元確認書類(代理人・取次者が申請する場合):申請取次行政書士の届出済証明書や、同居親族であることを証明する住民票など。
なお、在留カードの再交付申請において、紛失・盗難・滅失・著しい汚損による再発行の手数料は無料です。収入印紙を購入する必要はありません。ただし、自身の都合によるカードの交換(希望による交換申請)を行う場合に限り、手数料納付書とともに所定の手数料(1,600円)が必要となります。
| 申請区分 | 詳細・数値データ | 一般的な基準・相場 | 編集部の見解・評価 |
|---|---|---|---|
| 紛失・盗難・滅失による再交付 | 申請期限:事実を知ってから14日以内 手数料:無料(0円) | 警察の受理番号+パスポート提示で原則即日交付 | 金銭的負担はないが、初動の警察届出を怠ると審査が滞るため最優先で動くべき区分。 |
| 著しい破損・汚損・ICチップ不良 | 申請期限:毀損を知ってから14日以内 手数料:無料(0円) | 旧カード原本を返納し新カードと引き換え | 券面が読めない、または改札やリーダーで読み取れない状態は放置厳禁。無料交換が可能。 |
| 交換希望による再交付(自己都合) | 申請期限:随時受付 手数料:1,600円(収入印紙) | 写真変更やカードの微小な傷・好みの理由による交換 | 法的な緊急性はないが、任意で新しいカードに変えたい場合に利用する手続き。 |

出入国在留管理局の窓口申請とオンライン申請|即日交付を受けるためのポイント
再交付申請は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、または出張所の窓口で行います。本人が16歳以上の場合は原則として本人が出頭して申請しますが、16歳未満の場合や病気等で出頭できない場合は、同居する親族(16歳以上)が代理で申請することが法律上義務付けられています。
【窓口で即日交付を確実に受けるポイント】
地方入国管理局(特に東京、名古屋、大阪などの大規模局)は終日混雑します。午前中の早い時間帯(開庁直後の9時前後)に受付を済ませることで、審査から新しいカードの印刷・交付までをスムーズに当日中に完了させることができます。窓口で書類一式を提出すると、その場で身元照会と入管データベースの確認が行われ、問題がなければ約1時間〜2時間程度で新しい在留カードが手元に交付されます。
【在留申請オンラインシステムの活用状況】
2026年現在、出入国在留管理庁が運用する「在留申請オンラインシステム」の利用範囲が拡大しており、マイナンバーカードを所持している外国人本人、または所属機関の担当者、届出済みの申請取次行政書士・弁護士経由であれば、オンラインによる再交付申請も可能です。ただし、オンライン申請を行った場合でも、最終的に新カードを受け取るために窓口へ出向くか、郵送交付の手続き(書留送料等の負担)が必要となるため、「今すぐ手元にカードが欲しい」という緊急時には窓口へ直接出向く方が最短ルートとなります。
【実態検証】在留カード紛失が在留資格や日常生活に及ぼす影響と現場のリアル
在留カードを失った状態は、日本国内において極めて不安定な立場に置かれることを意味します。現場で発生しているリアルなトラブル事例と、それが日常生活や法的ステータスに与える影響を検証します。
【1. 本人確認・契約手続きの全面停止】
現代の金融機関や通信事業者は、犯罪収益移転防止法およびマネー・ローンダリング対策に基づき、外国人顧客の本人確認書類として在留カードの原本提示を厳格に求めています。在留カードがない期間は、銀行口座の開設、海外送金、スマートフォンの新規契約や機種変更、賃貸住宅の契約審査がすべてストップします。
【2. 雇用先・アルバイト先での就労確認】
事業主には「外国人雇用状況の届出」および不法就労助長罪を防ぐための在留資格確認義務が課されています。カードを紛失したことを会社に報告しないまま放置すると、コンプライアンス上の理由から一時的なシフト停止や自宅待機を命じられる事例が知恵袋やSNS等でも数多く報告されています。速やかに会社へ紛失の事実と警察への届出受理番号を伝え、再発行手続き中であることを説明することが極めて重要です。
【3. 警察官からの職務質問と携帯義務違反リスク】
入管法第23条により、中長期在留者は常に在留カードを携帯する義務(携帯義務)があります。正当な理由なく携帯していない場合は10万円以下の過料、提示を拒否した場合は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金という厳しい刑事罰が定められています。万が一、再発行手続きの途中で警察官から職務質問を受けた場合は、「パスポートの原本」および「警察から受け取った遺失届の受理番号の控え」を提示し、現在入管へ再交付申請中であることを冷静かつ明確に説明する必要があります。

一般に知られていない盲点とネットの誤解
在留カードの再発行に関しては、インターネットやコミュニティ内で誤った情報が流布しているケースが散見されます。法的なリスクを正しく回避するため、典型的な誤解を是正します。
【誤解1:在留カードを紛失すると、在留資格(ビザ)そのものが取り消される?】
これは完全な誤解です。在留カードはあくまで「在留資格や在留期間を公的に証明する物理的な証明書」であり、カードを紛失したからといって、法務大臣から付与された在留資格自体が消滅するわけではありません。ただし、前述の通り14日以内の再交付申請義務を怠ると、罰則の対象となり次回の更新審査に不利に働くため、資格が消滅しないからといって放置することは絶対に避けてください。
【誤解2:海外への一時帰国中に在留カードを紛失しても、現地の日本大使館で再発行できる?】
在外公館(日本大使館・総領事館)では在留カードの再発行業務は一切行っていません。みなし再入国許可で出国中に海外で在留カードを紛失した場合、現地の警察に届出を行い、日本の出入国在留管理局で代理人を通じて「みなし再入国許可期限証明書」を取得する、あるいは所定の事前手続きを踏まなければ日本への再入国フライトへの搭乗を拒否される深刻なリスクがあります。海外渡航時のカード管理には国内以上の厳重さが求められます。
【誤解3:ICチップが読み取れなくなっただけなら、券面が見えるので放置しても良い?】
外見上は綺麗であっても、ICチップが破損して役所や空港のリーダーで読み取れない状態は、入管法上の「著しい毀損」に準じる扱いとなります。この場合も手数料無料で正常なカードへの再交付が受けられるため、不具合が判明した時点で速やかに窓口で交換を申請するのが賢明です。
【プロの結論】早期手続きが身を守る!手続きをスムーズに進めるための判断基準
在留カードの紛失・破損に直面した際、自身で直接動くべきか、それとも専門家のサポートを受けるべきかの判断基準を提示します。
【自分で即日窓口申請を行うべきケース】
- 平日に半日程度の時間を確保でき、最寄りの出入国在留管理局へ直接出向くことができる方
- 警察への届出が完了しており、手元にパスポートと規定通りの写真が準備できている方
- 在留期限までに十分な余裕があり、単純な紛失・破損である方
【申請取次行政書士など専門家へ依頼・相談を推奨するケース】
- 仕事や学業が多忙を極め、平日の開庁時間にどうしても入国管理局へ出頭できない方(行政書士による取次申請が可能)
- 紛失してから既に14日以上が経過してしまい、法的な理由書の作成や入管への説明が必要な方
- 在留期限の満了日が目前に迫っており、在留期間更新許可申請と再交付申請を同時に行う必要がある方
- 言葉の壁や手続きへの極度の不安があり、確実な書類作成と同行を希望する方
【在留 カード 再 発行】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:在留カードを紛失したまま14日間の申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A1:期限を過ぎてしまっても、再交付申請自体は受け付けてもらえます。ただし、入管法上の届出義務違反(20万円以下の罰金対象)に該当する恐れがあるため、窓口で遅延した理由について「理由書」の提出を求められることがあります。発覚した時点で1日でも早く警察へ行き、入国管理局へ出頭して事情を説明してください。
Q2:再発行の手続き中に在留資格の証明が必要になった場合、どうすればいいですか?
A2:市区町村役場にて「住民票の写し(在留資格や在留期間が記載されたもの)」を取得することで、公的な在留資格の証明として代用できます。また、入国管理局の窓口で申請を行えば、原則として申請したその日のうちに新しい在留カードが手元に交付されます。
Q3:在留カードの再発行を申請した後、落とした古い在留カードが見つかりました。どうすればいいですか?
A3:新しい在留カードが交付された時点で、古い在留カードは法的に失効(無効)となります。見つかった古いカードは、発見した日から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ直接持参して返納するか、出入国在留管理庁(返納受付窓口)へ郵送で返納しなければなりません。
まとめ:冷静な初動対応と14日以内の再発行で法的リスクを防ぐ
在留カードの紛失や破損は、日本での生活において誰にでも起こり得る予期せぬトラブルです。しかし、焦って放置したり隠したりすることが最も大きな法的リスクを招きます。法が定めるルールは極めて明確であり、「判明した日から14日以内」に正規の手順を踏めば、不利益を被ることなく即座に新しいカードの交付を受けることが可能です。
万が一の事態が発生した際は、まず「警察署・交番での届出」を行い、受理番号と必要書類を整えて「地方出入国在留管理局」へ向かいましょう。正確な知識と迅速な初動対応こそが、日本における安心で安定した在留資格を守るための最大の防御策です。 (出典: 在留 カード 再 発行(Yahoo!ニュース))